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出版物等掲載許可申請

4 複写物の使用許可

4.1出版物等掲載許可申請

 当館が提供した公文書等(出版物は除く)の写しを次のようなことに使用される方は、あらかじめ出版物等掲載許可申請書を、受付カウンターへ提出又は「沖縄県公文書館閲覧室」宛て郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法で送付して、当館の許可を得る必要があります。

  • (1)書籍、雑誌等の出版物、新聞その他の頒布用印刷物への掲載
  • (2)ウェブサイトへの掲載
  • (3)テレビやラジオ等での放映又は映写会での上映
  • (4)展示会での展示又は講演会等での投影・配布
  • (5)前号までの他、公衆へ提示又は提供する行為

ただし、「写真が語る沖縄」、「映像にみる沖縄」に搭載されている写真や映像は申請不要です。(平成29年4月1日 沖縄県公文書館管理規則 第9条の改正)

出版物掲載許可申請不要リスト → 【写真】 【映像】 【空中写真】

※よくある質問:公文書館資料を掲載している書籍をコピーして使用することができますか?
 出版物等掲載許可手続は、当館が直接提供した公文書等の写しを使用する行為に対して行っています。したがって、当館の公文書等が掲載されている書籍であっても、当館から提供を受けていない複写物を使用する行為は対象にしていません。当該書籍の編集・発行元にお問い合わせください。

4.2 標準処理期間

 当館が申請書を受理した日の翌日から起算して、休館日を除く7日以内に許可または不許可を決定し、申請者へ書面で通知します。この手続きに要する期間及び書面の送付にかかる期間を考慮して、使用する日までに十分な期間をもって申請書を提出してください。

4.3 審査基準

 出版物等掲載許可申請は、次のいずれにも該当する場合に許可しています。
  • (1)複写した資料を申請された目的に使用することで、プライバシー権、著作権その他の個人又は団体の権利利益を侵害するおそれがないこと、もしくはそのおそれがある場合には、申請者が権利利益を保護すべき個人又は団体から必要な承諾を書面で得ていること。
  • (2)複写した資料が、当館がその資料を収集した相手方(寄贈・寄託者等)との特約等がある場合において、申請された目的の使用が制限されていないこと。

4.4 申請者の順守事項

申請者は次のことを守らなければいけません。(沖縄県公文書館公文書等管理規程第20条)

  • (1)出版物に掲載しようとする公文書等は、申請した目的以外で使用しないこと。
  • (2)出版又は出版物等への掲載により生ずる著作権法上その他の責任は、掲載した者が負うこと。
  • (3)公文書等を掲載し、又は出版することにより第三者の人権及びプライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。
  • (4)出版し、又は出版物等に掲載する場合は、公文書館が所蔵する公文書等である旨(当該公文書等が寄託文書等であるときは、寄託文書等である旨)を表示すること。
  • (5)掲載した後は、出版物等を1部公文書館に寄贈すること。

4.5 許可申請書の送付先

出版物等掲載許可申請書を郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法で送付してください。

宛名 沖縄県公文書館閲覧室
住所 〒901-1105 沖縄県南風原町字新川148番地の3
FAX番号 098-888-3874
電子メールアドレス reference@archives.pref.okinawa.jp

4.6 許可申請書の様式

出版物等掲載許可を得る場合に必要な申請書の様式はこちらからダウンロードできます。

4.7 許可申請書の記入のしかた

出版物等掲載許可申請書は以下を参考に記入してください。

(1)「申請者」の記入方法

住 所
氏 名
申請者の住所・氏名を記入します。申請者が法人その他の団体の場合は、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名を記入します。
電話番号
Eメール
申請に関する問い合わせ先となる電話番号と電子メールアドレス(省略可)を記入します。なお、申請者と問い合わせ担当者が異なる場合は、電話番号後の空白部分に担当者の氏名を追記してください。

(2)「許可を求める公文書等」の記入方法

資料コード 使用する資料の資料コード(10桁)を入力します。
タイトル 使用する資料の資料タイトルを記入します。
掲載部分

(ア)掲載する部分が資料の全体の場合は”全て”を記入します。
(イ)掲載する部分が資料の一部の場合は次のとおり記入します。
・頁記載のある資料:該当する「頁番号」
・写真資料:該当する「写真番号」
(ウ)上記以外の場合は”別添”と記入し、掲載部分のコピーを添付します。

件  数 登録番号に記載した資料が、紙の場合は掲載する枚数、デジタルデータの場合は掲載するファイル数を記入します。

(3)「許可を求める公文書等」の記入例 (掲載資料が複数の場合)

許可を求め
る公文書等
資料コード 別紙参照
タイトル
掲載部分
件数
別紙 許可を求める公文書等
資料コード タイトル 掲載部分 件数
0000000200 局長会議録 1972年 全て 85
0000000300 行政記録 1981年1月~12月 頁番号:5~6
0000086412 ウィリアム・ジェンキンス撮影 沖縄の風物写真 1-2 写真番号:101
写真番号:113
T00022488B 沖縄本島及び周辺離島の風物 市場 波上宮(映像資料) 全て
0000000500 河川工事設計書 別添:1~3
合計 93

(4)「掲載目的」、「掲載方法」、「掲載する出版物」等の記入例

(ア)頒布する印刷物へ掲載する場合
掲載目的 研究論文で資料を解説する。
掲載方法 複写した画像を挿絵として出版物に掲載する。
掲載する
出版物等
図書名等 公文書館紀要第12号(琉球政府について) ←()内は論文名
編集者名 (公財)沖縄県文化振興会(公文太郎) ←()内は執筆者名
発行所等 沖縄県公文書館
発行年月日等 平成25年5月5日 ←発行予定日
(イ)テレビやラジオ等で放映する場合
掲載目的 テレビ番組で資料を紹介する。
掲載方法 複写した画像を映像に組み込んで放送する。
掲載する
出版物等
図書名等 県政広報テレビ番組「うまんちゅひろば」 ←番組名
編集者名 (株)公文テレビ企画 ←番組制作者名
発行所等 (株)公文放送←放送局名
発行年月日等 平成25年5月5日 ←放送予定日
(ウ)ウェブサイトに掲載する場合の例
掲載目的 ウェブサイトで資料を紹介する。
掲載方法 複写した画像を挿絵としてウェブページに掲載する。
掲載する
出版物等
図書名等 沖縄県公文書館 ←ウェブサイトのタイトル
編集者名 (公財)沖縄県文化振興会 ←ウェブサイトの管理者
発行所等 https://www.archives.pref.okinawa.jp/ ←掲載ページのアドレス
発行年月日等 平成25年5月5日 ←掲載予定日
(エ)展示会に使用する場合の例
掲載目的 展示会で資料を紹介する。
掲載方法 複写した画像をパネルにして展示する。
掲載する
出版物等
図書名等 「おきなわの今昔」 ←展示会名
編集者名 (公財)沖縄県文化振興会 ←主催者
発行所等 南風原町新川143番地沖縄県公文書館展示室 ←開催場所
発行年月日等 平成25年5月5日から6月10日まで ←開催期間