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公文書等の管理に関する法律案

 今国会に提出されている「公文書等の管理に関する法律案」が内閣府のホームページに掲載されています。

http://www.cao.go.jp/houan/171/index.html

 

 国及び独立行政法人等が法律案の対象になりますが、その第32条(地方公共団体の文書管理)では「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」としています。法律の施行は公布後2年以内(平成23年4月目途)とされており、今後、地方へどのように波及するかが注目されるところです。

 

 関連する過去の記事

 「11月4日、有識者会議の最終報告が提出されました」(H20.11.25掲載)

「公文書講演会の動画を掲載しました」(H20.11.6掲載)

「公文書講演会を聴いて(沖縄県総務部総務私学課 山城正也)」 (H20.9.17掲載)

「公文書講演会へのご参加ありがとうございました」(H20.8.30掲載)

「ウチアタイする方ぜひ聴きに来てください」(H20.8.22掲載)

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