沖縄県公文書館の資料を公務で利用(閲覧・複写・借用)する場合の方法は次のようになっています。また、申請様式のPDFファイルがダウンロードできます。ご記入後は直接当館の閲覧カウンターで申請いただくか、閲覧担当までお送り下さい。また記入方法で不明な点がありましたら閲覧担当までお問い合わせ下さい。
TEL(098)888-3875 FAX(098)888-3879
「所蔵資料検索目録 ARCHAS21」・「引渡文書目録検索」はこちらから検索できます→『所蔵資料の検索閲覧』へ
資料を閲覧、借用する場合は来館の際、「県の業務による公文書等の行政利用について」(平成19年7月12日付総総第1382号関係)を提出して下さい。
「県の業務による公文書等の行政利用について」PDF(36KB)
「引渡文書目録検索」による検索の結果、利用を希望する文書が「延長文書」(保存期限を延長した現用文書)の場合、所管課の利用許可が必要となります。許可書の様式は問いませんが下記の「記入例」を参考にして下さい。(この場合、上記「県の業務による公文書等の行政利用について」は不要です)
「延長文書の利用に関する記入例」PDF(31KB)
沖縄県職員による行政利用の場合、複写料金は不要です。但し、複写時に複写申請書を行って下さい。(私用で利用する場合は複写料金が発生します)