出版物等への掲載等
沖縄県公文書館管理規則の改定にともない、出版物等掲載許可申請は廃止となりました。令和8年度以降、当館所蔵の特定歴史公文書等及び歴史文書等の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする方は、次に掲げる事項を遵守してください。
沖縄県公文書館公文書等管理規程
(出版物等への掲載等)
第40条 特定歴史公文書等及び歴史文書等の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 出版又は出版物等への掲載により生ずる著作権法上その他の責任は、掲載した者が負うこと。
⑵ 特定歴史公文書等及び歴史文書等を掲載し、又は出版することにより第三者の人権及びプライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。
⑶ 出版し、又は出版物等に掲載する場合は、公文書館が所蔵する特定歴史公文書等又は歴史文書等である旨(当該特定歴史公文書等又は文書等が寄託文書等であるときは、寄託文書等である旨)を表示すること。
詳しくは閲覧室までお問合せください
閲覧室:098-888-3871(直通)
reference★archives.pref.okinawa.jp
※★を@に置き換えてください。






