特定歴史公文書等の利用請求
「沖縄県公文書等の管理に関する条例」(令和7年沖縄県条例第3号。以下「公文書管理条例」という)の施行にともない、令和8年4月1日から特定歴史公文書等に対する利用請求制度が新設されます。
特定歴史公文書等 とは
- 沖縄県が作成した公文書等のうち、歴史的に重要な公文書等を指します。
- 当館の所蔵資料検索における資料群ガイドの主として「沖縄県文書」に該当します。ただし、 日本復帰後(1972年(昭和47)5月15日以降)に作成・取得された公文書等に限ります。 (このほか寄贈寄託文書のうち、知事が指定したものも特定歴史公文書等に該当します)
- 特定歴史公文書等は、当館所蔵資料検索では、資料タイトルの前に【特歴】と表示されます。
◆ 特定歴史公文書等の利用請求の流れ
1.沖縄県公文書館所蔵資料検索で、利用したい特定歴史公文書等を特定する
2.公開識別(公開/一部公開/非公開/要審査)を確認する

資料目録ページで「公開識別」を確認し、
簡便な利用または利用請求を行う

3.(利用請求を行う場合)「特定歴史公文書等利用請求書」を提出する
4.「特定歴史公文書等利用決定通知書」を受取る
5.利用決定通知書で指定された日時・場所で利用する
※利用決定通知書に記載の利用日時は調整・変更できます
詳しくは 閲覧室 までお問い合わせください
閲覧室(直通): 098-888-3871
メール:reference★archives.pref.okinawa.jp
※ ★を@に置き換えてください









